サイドバンパー関連パーツ
トラック側面のホイールベース部分には、歩行者や自転車の運転者の巻き込み防止の為に巻き込み防止装置の設置が義務付けられております。この巻き込み防止装置のことを、一般的にサイドバンパーと呼びます。サイドバンパーは、トラックの大きさや荷台の仕様により様々な大きさや形状があります。
サイドバンパーの目的
トラックは乗用車と比べてホイールベースが長く車高が高いため、走行中に人や自転車を後輪に巻き込まないように、側面にサイドバンパーを設置しなければいけません。また車高が高い為、荷台への乗り降りのステップとして、サイドバンパーに足を掛ける方もおります。
サイドバンパーの保安基準
サイドバンパーはトラックのサイズにより異なる保安基準が定められているため、注意が必要です。具体的には、形状が一体板物、すのこ、網状、棒状(3本以上)のもので、前後輪とバンパーの平らな部分(コーナーは含まれません)の距離が400mm以下が基本条件です。
〇4ナンバーの小型トラックや軽トラック
保安基準が定められていません。
〇車両総重量8トン未満または最大積載量5トン未満のトラック
歩行者や自転車の運転者が、後輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造であればよいです。例えば鋼材のパイプ一本等の形状のサイドバンパーでも、保安基準に適合します。前後輪とサイドバンパーの平らな部分(コーナーは含まれません)の距離が400mm以下。空車状態でサイドバンパーの下縁から地上までが600mm以下と定められています。
〇車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のトラック
形状が一体板物、すのこ、網状、棒状(3本以上)のもので、前後輪とサイドバンパーの平らな部分(コーナーは含まれません)の距離が400mm以下。空車状態でサイドバンパーの下縁から地上までが450mm以下、上縁から地上までが650mm以上。また上縁から荷台等との間隔は、550mm以下と定められております。
以上の基準をクリアしていなければ車検に通すことができませんので、サイドバンパーを設置する時には注意しましょう。
ヤマダボディーワークスでは、キットとして組み合わせることが出来るアルミサイドバンパー本体やステー、コーナーなどを、長さや小型用、中型用、大型低床・高床用など、仕様に応じてそれぞれ単体で販売しています。「エンドキャップ」や「本体保護ゴム」「アウトリガー用」など、オプション品も幅広く取り扱っております。
またサイドバンパーの製作に使える、鋼材パイプのコーナー部分や、プレス式のサイドバンパー本体とコーナーも取り扱っております。お客様のトラックのサイズや仕様に合わせてお選びください。