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毒看板、ネームプレート、その他表示板

トラックやタンクローリーなどで運搬作業を行う時は、決められた表示板を設置しなければいけないケースがあります。表示板は運搬するものによって異なるため、様々な種類があります。

表示板を設置するケース

万が一事故を起こせば重大災害に繋がるものを運搬する場合、取扱品の保安基準に則った表示板を設置しなければいけません。例えば危険物は「危」、高圧ガスは「高圧ガス」、毒物は「毒」などがあります。これらの表示板で積載しているものを周囲に知らせ、周りの車に注意を促さなければいけません。

トラックで毒物又は劇物を運搬する場合は、車両前後の見やすい位置に「毒」マークを設置しなければいけません。毒物及び劇物取締法施行規則(第13条の5)によると、「毒」マークの大きさは0.3m平方の大きさと指定されています。また「毒」のマークは、黒の下地に白色の文字でなければいけません。

具体的には以下の様な基準となります。

  • 毒物又は劇物を運搬する車両・・・毒標識サイズ:300×300mm

また、危険物の運搬以外にも設置が義務付けられているものがあります。例えば速度制御装置を搭載している車両には「速度抑制装置付」、幼稚園バスには「幼児バス」の表示板が必要です。

表示板の選び方

表示板は大きさや形状、文字の色なども具体的に定められているため、それに見合ったものを取り付ける必要があります。表示板を購入する時は、基準を満たしているかどうかを確認しましょう。

ヤマダボディーワークスでは、危険物の表示板のほかに「幼児バス」「速度抑制装置付」の表示板を販売しています。また、車両総重量20t以上の車両に設置する「20t超」ステッカーや、制限外積載許可のはみ出し時に掲示する「赤旗」も取り扱っております。

またネームプレートとネームプレートケースも販売しています。ネームプレートは、運送会社様の安全運行の意識の高まりから、ドライバー様が誰が運転しているかを公開しながら安全運行を意識していただく商品です。

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