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後部反射器

トラックでの輸送時は、後続車の追突防止のために後部反射板を取り付けましょう。後部反射板の取り付けは、法律で義務付けされております。後部反射板は様々な仕様、大きさや形状があります。

後部反射板は保安基準に則って装着する

後部反射板はトラックの後方に設置するもので、後続車に車両の存在を認識させる効果がある重要保安部品です。そのため後部反射板は保安基準に従って装着する必要があります。

このカテゴリでは、貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上を対象とする後部反射器を扱っております。車両総重量は、自動車検査証(通称:車検証)に記載があります。車両総重量は、車両総重量=定員重量+架装物重量+最大積載量で定義されております。また定員重量は、定員×55kg/一人で計算されております。(例:定員3人なら165kg)

後部反射器は、平成23年9月1日以前の新規登録車とそれ以降の登録車により規格が異なります。

新規格においては、平成23年9月1日以降の新規登録車(期日以前に登録してあっても、登録を抹消した後に期日以降に再登録をする、中古新規登録車も含みます)には、ECE R70の技術要件を満たした製品の装着が義務付けられています。新規格のトラック・トラクター用の外観はゼブラ模様になっており、この模様が八の字型になるような方向で取り付けなければなりません。

新規格のトレーラー用の外観は、額縁型となります。トラック・トラクター用をトレーラーに付けることは出来ません。もちろん、その逆も不可です。

旧規格の後部反射器は、平成23年9月1日以降の新規登録車に取付出来ませんのでご注意ください。逆に平成23年9月1日以前の登録車で、現在も継続車検を行なっている車輌には、新規格の後部反射器を取り付ける事が出来ます。

後部反射器は、取り付け方向や取り付け位置が具体的に定められていますので、購入時は保安基準に適しているかを十分確認する必要があります。

後部反射板の種類

ヤマダボディーワークスでは、新規格の後部反射器でトラック・トラクター用のゼブラ模様の「2分割型」「4分割型」「変則4分割型」、トレーラー用の「額縁型」を取り扱っています。それぞれの設置仕様も、標準的なリベット・ビス止め式やテープ式を取り扱っております。近年、リフトゲート車の増加に伴い「変則4分割型」が増えております。

また旧規格の後部反射器は補修用として「一体型」「二分割型」を取り扱っております。

トラックの年式や、トラック・トラクターやトレーラーの違い、荷台後部の架装仕様に合わせた後部反射器をお選びください。

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